技能実習生制度について
2017年11月、「技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律 (技能実習法)」が施行され、新たな技能実習制度がスタートしました。
外国人技能実習制度とは
この制度の目的・趣旨は、わが国で培われた、技能、技術または知識(以下「技能等」という)の開発途上地域等への移転を図り、帰国後、母国の経済発展を担う「人づくり」に寄与する国際貢献・国際協力です。技能実習法には「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行なわれてはならない。」と記されています。 外国人の技能実習生が、日本の優れた技術を持つ企業(実習実施者)と雇用関係を結び、出身国においては修得が困難な技能等の習得・習熟・熟達を図るものです。
新制度の特徴
平成29年11月に施行された「技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(技能実習法)」により、外国人技能実習制度が大きく変わりました。その特徴は、
- 技能実習機構の創設 新たに認可法人「技能実習機構」が創設され、「技能実習計画の認定」、「実習実施者(受入企業)、監理団体への報告要求、実地検査」、「監理団体の許可」等を担う事となりました。
- 技能実習計画の認定制 技能実習生の受入れに先立ち、監理団体の指導の基、実習実施者が「技能実習計画」を策定し、技能実習機構の認定を受けたのち、改めて地方入国管理局に許可申請するという2段構えの手続きとなりました。
- 監理団体(協同組合等)の許可制 技能実習生の受入れに先立ち、監理団体(協同組合等)は技能実習機構に許可を得なければならない事になりました。その内容により、優良な監理団体(一般監理団体)とそれ以外の監理団体(特定監理団体)に分類されます。当組合は、優良な監理団体(一般監理団体)の認定を受けております。
- 実習実施者(受入企業)の届出制 実習実施者は、技能実習生の受入れ開始後、速やかに技能実習機構に届出を行わなければなりません。
- 最大実習期間の延長(3年→5年) 新たに在留資格「技能実習3号」が創設され、「優良な監理団体」、「優良な実習実施者」のもと、技能実習2号終了(3年間)後、さらに2年間の実習が可能となり、最長5年間の実習が可能となりました。
- 受入人数枠の拡大
①小規模企業の人数枠の拡大
従来常勤従業員数50名以下の企業の受け入れ人数枠は3人まででしたが、以下のように拡大されています。
実習実施者の 常勤職員総数 新法 (技能実習法) 旧法 41人~50人 5人 3人 31人~40人 4人 30人以下 3人 - 法定講習受講の義務付け
- 管理団体・実習実施者への年間事業報告等の義務化、帳簿類の備付けの義務化
- 技能実習生の保護のしくみの強化
- 技能実習機構による実査と違反者への罰則の強化
技能実習生受入れの現状と企業にもたらす効果
出典:公益財団法人 国際研修協力機構
1.職場の活性化
技術修得に真剣な技能実習生が、職場に活気と社員の労働意欲を高め、職場としても国際社会との調和ある発展と経済発展を担う「人づくり」に協力することで既存社員の意識も高まり、職場の活性化に繋がります。
2.国際貢献と国際化
実習生の受入れによって社員の国際感覚、異文化への理解の向上や、彼らの出身国との交流が促進され、海外との取引や海外進出の契機になります。
東西商工協同組合の役割とサポート体制
東西商工と受入れ企業様(組合員企業様)との関係
当組合の外国人技能実習生受け入れ事業は、外国人技能実習制度に基づき、当組合が「監理団体」となり、当組合の組合員となった企業様が「技能実習実施機関」となって行う、組合と組合員との共同事業です。 組合員企業様には当組合の「外国人技能実習生共同受入れ事業規約」に準じていただくことになります。
万全のケア体制
中国語、ベトナム語や英語を話せる専任の組合スタッフが、受入れの準備段階(現地での選抜面接を含む)から在留期間中の各種ケア(制度上必要な定期監査、在留資格変更・期間更新手続き、実習生への日本語指導等)を責任もって行います。
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兵庫県伊丹市森本8-
104丸進運輸株式会社内 - 072-782-8888
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