受入れの流れ
1
申し込み
組合員企業からの相談に応じて技能実習生受入れの申し込みを行います。
入国前
約6ヶ月
2
候補者選考(一次選考)
各国の認定送り出し機関と連携して実習生の募集します。
書類選考、面接を経て技能実習生候補者の絞り込みを行います。
3
現地面接
組合と組合員企業が現地にて実習候補者に対して企業の説明を行なった後に、面接、実技・学科試験を行い合格者を最終決定します。
入国前
約5ヶ月
4
機構への申請
「技能実習1号」計画認定の申請
5
在留資格認定証明書交付申請
在留資格「技能実習1号」を取得するための申請書類を作成し、管轄入国管理局に提出します。
6
在留資格認定証明書交付
審査を経て法務省(入国管理局)より交付されます。
7
査証申請/発給
技能実習生本人の査証(ビザ)の為、在外公館(現地の日本大使館・領事館)にて査証の申請を行います。審査を経て査証の発給がされます。
実習生
入国までの約3ヶ月~6ヵ月間に日本語や日本の生活習慣などについて学びます。
入国前
約4ヶ月
入国前
約3ヶ月
入国前
約1.5ヶ月
入国前
約1ヶ月
8
入国
在留資格認定証明書と査証の発給を受けて、実習生が入国できます。
9
講習
来日後、日本語を中心に、日本での実習をスムースに行えるようにするための講習を、1ヶ月にわたり、組合の研修施設や提携施設を利用して組合主導で実施します。
10
各社にて技能実習
その後、組合員企業に配属され約11ヶ月、技能実習日程に沿って技能を学びます。これ以降は実習生が組合員企業と労働基準法に沿って雇用契約を結びます。
11
技能実習2号への移行申請手続きと技能検定
技能実習1号期間中に修得した技能を基に技能検定(基礎2級)を受験し、管轄入国管理局に資格変更許可申請を行います。
入国後
約10ヶ月
12
技能実習生2号の期間更新
管轄入国管理局へ期間更新申請
13
帰国
3年間の日本での実習を修了。帰国後は習得した技能を活かし、母国の産業発展に寄与してもらいます。
14
技能実習3号者
技能検定3級相当に合格し、日本での技能・日本語力向上を目指す実習生は一時帰国の後、2年の実習延長が可能となります。
※実習実施者、監理団体への条件クリア及び外国人技能実習機構から優良認定が必要となります。
1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 |
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将来の母国を背負って立つ選ばれた若者たちが、日本語及び日本での生活マナー等の講習を経て、現場実習に入ります。 | 技能検定基礎級に合格した実習生は引き続きより一層の技能・日本語の向上に努めます。 | 仕事にも日本語力にも自信がつき、企業様との人間関係を深めながら、さらに高いレベルを目指します。 | 技能検定3級相当に合格し、日本での技能・日本語力の向上目指す実習生は、一時帰国の後、2年の実習延長が可能です。 ※実習実施者、監理団体への条件のクリア及び外国人技能実習機構からの優良認定が必要 | 技能・日本語力において自他共に認められるオン在存在となります。母国で活躍する依頼を持ち帰国します。 |
企業1社あたり、1回に何名の外国人技能実習生を受け入れられるかは入管法により規定されています。
具体的には下の(表-1)の通りですが、ポイントは、この人数枠は技能実習1号の在留者数の上限であり、1号者が入国1年後に2号に移行すればその時点で新たな受入れ枠が生まれるということです。
例をあげてご説明します。
A社は従業員が20名います。受入れ可能な人数は下の(表-1)から3名までとなります。そこで3名の外国人技能実習生を受入れ、A社内で作業に従事します。1年間の技能実習終了時には3名は技能実習1号から2号に変更し、引き続き労働者として従事します。この時点で技能実習1号者は0名になりますので、新たに3名の外国人技能実習生を受入れることができます。この仕組みにより、最大9名の外国人技能実習生を受入れることができます。(表-2)
●表-1
外国人技能実習制度では、常勤職員数により一年間で受け入れることのできる技能実習生の受け入れ人数枠が決まっています。例えば、現行制度で見ますと、常勤職員数50人以下の企業様が受け入れ人数枠3人を毎年受け入れた場合です。実習期間は3年ですので、受け入れを開始して1年目は3人、2年目は6人、3年目には9人となり、3年目以降は最大9人の技能実習生が企業様で活躍することが可能です。4年目には1年目に入った技能実習生が実習期間3年を終え、帰国します。(新制度では優良企業、優良監理団体に適合した場合は5年への延長が可能となります。)技能実習生の受け入れは、受け入れをサポートする監理団体(組合)選びが非常に重要であり、企業様にとっても実習生にとっても大きな意味合いを持ちます。
●表-2
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